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反社会勢力の排除に関する誓約

第1条 次の各号の事項を確約する。
① 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下合わせて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
⑥ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
第2条 自ら又は第三者を利用して次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第3条 自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前二条に違反している事実が判明した場合には、何らの催告をすることなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
第4条 前条の規定により、本契約が解除された場合、解除された者は、相手方に対し、相手方の被った一切の損害を賠償する。
第5条 第3条の規定により、本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じた損害について、相手方に対し、一切の請求を行わない。
第6条 反社会的勢力と取引関係を有してはならず、事後的に、反社会的勢力との取引関係が判明した場合には、これを速やかに解消できるよう必要な措置を講じる。

反社会勢力の排除に関する誓約を最後まで一読してください。

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